審査報告


近年、審査請求から6月以内に最初の審査報告(FER)が発行される傾向にあるようです。

FERから6月が拒絶理由解消期間(アクセプタンス期間)とされています。 ※延長可能
この期間に特許権付与可能な状態にしなければ出願放棄とみなされると規定されています。

実務上は拒絶理由解消期間に応答書の提出と聴聞申請すれば何とかなります。
聴聞申請は、拒絶理由解消期間満了日の10日前までには行います。


近年、審査請求から6月以内に最初の審査報告(FER)が発行される傾向にあるようです。

FERから6月が拒絶理由解消期間(アクセプタンス期間)とされています。 ※延長可能
この期間に特許権付与可能な状態にしなければ出願放棄とみなされると規定されています。

実務上は拒絶理由解消期間に応答書の提出と聴聞申請すれば何とかなります。
聴聞申請は、拒絶理由解消期間満了日の10日前までには行います。