訴訟手続

◆訴訟提起
原告が訴状を提出することで訴訟が始まります。

訴状は訴訟代理人(弁護士、付記弁理士)が作成します。
特許権侵害の根拠等を示すための必要事項を記載し、訴額に応じた印紙を添付します。
訴訟が侵害の差止請求を求めるものなのか、損賠賠償を請求するものなのか、あるいはその双方かによって訴額が変わってきます。詳細については裁判所が公開する算定基準を参照。


訴状には、原告が裁判で求める請求の内容(請求の趣旨)、侵害の事実や根拠(請求の原因)などの必要事項を詳細に記載します。


侵害事実を立証するための証拠方法を証拠説明書にまとめ、訴状に添付します。


原告の主張が裁判官に伝わるよう、被告製品(被疑侵害品)を特定するための説明書を添付します。
裁判で勝訴して侵害差止(被告製品の除去等)が行われる場合、執行官がこの説明書に基づいて執行を行います。
このため、品番を特定するなど、侵害品を現場で客観的に特定できるように記載しておく必要があります。
請求項の引き写しなどの抽象的な特定では、執行不能となる場合があるので要注意です。
 ※裁判官にも認めてもらえません

訴訟提起後、裁判所から被告宛に訴状とともに法廷への呼出状と答弁書催告状が送達されます。

答弁書は訴状に対する答弁を記載した書面です。第1回口頭弁論期日前にその提出期限が設定されます。
だいたい訴状の送達から1ヶ月程度です。
ただ実際には、訴状を1ヶ月程度で詳細に分析して答弁書に反論内容をまとめるのは困難です。
このため、実務上は訴状に記載された事項の認否に留め、反論は次回書面で詳細に述べることになります。

◆第1回口頭弁論期日

原告と被告のそれぞれの代理人(弁護士、弁理士)が裁判所に出頭し、法廷での顔合わせがなされます。
法廷の奥方に裁判官席があり、その手前左右に当事者席があります。
左側に原告代理人、右側に被告代理人が着席します。
裁判官は裁判長、右陪席(裁判長からみて右側の裁判官)、左陪席(裁判長からみて左側の裁判官)の3人です。
裁判は3人の裁判官の合議で進行しますが、左陪席が主任裁判官として判決文の起案するのが通例です。
原告と被告の関係者(知財担当者等)は傍聴席から見守ります。
第1回口頭弁論期日では、訴状と答弁書の陳述(書面のとおりだと口頭で認めること)がなされます。
その後、裁判長から次回期日が設定されてその日は終了します。
次回からは侵害か非侵害かの審理(侵害論審理)が行われます。

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