出願実務



出願から権利化までの流れはざっとこんなかんじです。
日本出願との大きな違いは、
 ・オフィスアクションにおいて拒絶理由解消期間が定められていること、
 ・審査報告とは別に聴聞通知があること、
 ・拒絶査定に不服の場合、審判ではなく取消訴訟を提起する必要があること、
などです。
以下、各項目のポイントについて順次説明します。

Powered by