その他



自己の先願特許/出願に記載の主発明の改良発明について追加特許出願が可能です。
日本の国内優先出願に近いですが、特許後も追加ができる点で異なります。
自己の先願発明に対して新規性があればよく、進歩性までは求められません。
 ※「基礎出願に基づいて進歩性が否定されない」という意味です


インドでの実施を促す目的から、特許発明の商業的実施状況を定期的に報告する義務があります。
この報告は所定の様式(FORM27)で行います。
3年に1回の報告が義務付けられています。


特許発明の実施を促す制度が規定されています。


分割出願が可能ですが、分割の要件が日本よりも厳しいので要注意。

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