19条補正国際調査の結果をみてそのままでは権利化困難と判断した場合、国際段階で一括的に補正を行うことができます。それにより、国内移行後に各国で補正をする手間と費用が節減できます。補正対象は請求の範囲のみです。前の記事国際公開次の記事国際予備審査請求この記事は役に立ちましたか?いいえはいキャンセルフィードバックを送信