審査



出願を審査してもらうためには、出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
期限を徒過すると、出願が取り下げられたものとみなされます。
中小企業や個人は一定条件を満たせば審査請求料の減免を受けられるので、積極的に利用しましょう。


審査請求の後、特許庁では方式審査(書類等に形式不備がないかの審査)を経て実体審査(特許要件の審査)がなされます。

主な特許要件は以下のとおり。



審査官がいずれかの特許要件を満たさないと判断した場合、拒絶理由が通知されます。


拒絶理由には補正書、意見書を作成して対応します。
審査官の拒絶認定が妥当であると判断した場合、特許要件を満たすように特許請求の範囲を補正します。
審査官の認定が妥当でないと判断した場合、意見書での反論のみで対応することもあります。
このような拒絶理由への対応が特許の品質を決めるといっても過言ではありません。



意見書、補正書での対応にもかかわらず審査官の拒絶の心証が変わらない場合、拒絶査定となります。

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