インド特許の概要



通常はパリルート又はPCTルートでインド出願をします。
パリルートでは、パリ条約の優先権を主張してインドに直接出願します。
最先である日本出願の出願日(優先日)から1年以内に公用語(英語又はヒンディー語)で出願をします。
ファミリー出願にUSやEP出願がある場合、それらの英文明細書を利用できます。
PCTルートでは、国際出願(PCT出願)をした後、優先日から31月以内にインドに移行させます。その際に公用語での翻訳文を提出します。
PCTルートを利用すれば、このように翻訳文の提出を遅らせることができます。


インドにも特許法および規則のほか、特許庁の実務マニュアル(審査基準のようなもの)があります。


インドには4つの都市に出願窓口があります。
コルカタに本部があり、デリー、ムンバイ、チェンナイに支部があります。
本部と支部のそれぞれに管理官および審査官(後述)が配属されていますが、出願データは共有され、他部の審査を行うこともあります。


特許庁の組織は管理官と審査官とで階層化されています。管理官は審査官の上官にあたります。
審査官が先行技術調査をして審査報告の草案を作り、管理官に提出します。
管理官はその草案に基づいて拒絶判断をし、審査報告を作成して出願人に発送します。
審査官を数年務めた後に管理官に昇格します。
審査官は日本でいう「審査官補」、管理官は日本でいう「審査官」に該当すると言えそうです。

日本とは異なる特有の制度があります。


これらについては後述。

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