EP特許の概要



欧州特許条約(EPC)は1973年に発効。
欧州特許庁(EPO)による単一の審査でEPC締約国での特許が付与されるため、
「国内特許の束」とも呼ばれます。


NGBサイトの情報によると、EPCの締約国は2023年時点で39ヶ国だそうです。
EPCにはEUの加盟国と非加盟国が含まれます。
EPC加盟国の複数の国で特許を取得した場合に欧州特許出願(以下「EP出願」)をします。



通常はパリルート又はPCTルートでEP出願をします。
パリルートでは、パリ条約の優先権を主張してEPOに直接出願します。
最先である日本出願の出願日(優先日)から1年以内に公用語(英、独、仏のいずれか)で出願をします。
PCTルートでは、国際出願(PCT出願)をした後、優先日から31月以内に欧州に移行させます。その際に公用語での翻訳文を提出します。
PCTルートを利用すれば、このように翻訳文の提出を遅らせることができます。


EPOの組織はこんなかんじ。


実務でよく参照するので覚えておきましょう。


過去の改正により、公用語のいずれかで出願すれば、他の公用語での明細書全文翻訳は不要となりました。


日本の実務とは種々の相異があります。


EP出願には、このようなメリット、デメリットがあります。

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