出願実務



国際出願から国内移行までの流れはざっとこんなかんじです。
国際段階で特許性に関する調査結果が出されるので、この調査報告に基づいて各国への出願有無を検討します。
必要に応じて国際段階での請求項の補正(19条補正、34条補正)を行います。
なお、調査報告で挙げられた引例(公知文献)の内容から権利化は厳しいと判断した場合、各国移行をしない(外国での権利化を諦める)という選択もあり得ます。それにより無駄な出費を抑えることもできます。

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