限定要求/選択要求



審査官の裁量によるところが大きいため、分割出願等で対応するのが好ましい。


「種」は「実施例」と言い換えることができます。
審査官の裁量によるところが大きいため、分割出願等で対応するのが好ましい。
特許が受けられる場合、限定要求は撤回され、審査官による種クレームの再併合がなされます(MPEP821.04)。 


こんなかんじの通知がきます。

Powered by