損害論

◆損害論審理/弁論準備手続
侵害が認定されると、引き続き複数回の弁論準備手続を通して損害論の審理がなされます。


損害額の推定規定があり(特許法102条)、これに基づくお互いの主張・立証がなされます。


原告は損害額をより高く算定してもらえるような証拠を提出します。


被告は逆に、損害額をより低く算定してもらえるような証拠を提出します。

双方の代理人は過去のいろいろな裁判例を挙げ、それぞれに有利な論理を展開します。
損害論の審理においても裁判官(合議体)の心証がある程度かたまった段階で心証開示と和解勧試がなされます。
控訴審へ移行して訴訟が長期化するリスクを考慮し、この段階で和解に到ることもあります。

◆口頭弁論終結
和解に到らなかった場合、法廷にて口頭弁論終結が宣言されます。
一連の弁論準備手続が完了し、判決が下されることを予告するセレモニーです。
最後に判決の期日が通知されます。

◆判決
指定された期日に法廷で判決が言い渡されます。
特許訴訟では判決の結論のみが言い渡され、理由は判決文で確認することとなります。
判決に不服がある場合、知財高裁へ控訴することになります。

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