特許出願実務


日本とかなり似ています。
相異点としては、拒絶査定となった場合に審判とは別に再審査請求ができること。
補正とともに再審査請求することで、審判請求しなくても特許を取得できる可能性があります。
再審査請求は審判よりも庁費用が少なくて済むため、権利化までの費用を抑制できる可能性があります。

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