出願



まず出願の準備です。現地代理人(米国の特許弁護士)へ送る資料(データ)を用意します。


明細書と図面を用意します。
日本出願の明細書を英文に翻訳します。図面に文字が含まれる場合、それも翻訳します。
パリルートで出願する場合、日本でいう国内優先出願のように内容を追加することも可能です。


出願データシートを添付します。
このデータシートには基礎出願(日本出願)の情報、発明者情報、出願人情報、優先日などを含めます。
「優先権の主張」も明記します。パリ条約上の優先権を主張し、出願日を日本出願日に遡及させるものです。
現地代理人は、このデータシートの情報をみて米国出願用の願書を作成します。


発明者の宣誓書を添付します。
発明者が出願人(企業)に特許を受ける権利を譲渡したことを証明するものです。


現地代理人に手続きを委任するために委任状も添付します。


明細書はざっとこんなかんじです。


出願書類には明細書、クレーム、要約、図面が含まれます。
明細書の形式について、日本出願との対応関係は上記のとおり。


「発明の名称」は、発明の本質を適切に表現していることが必要です。
発明を限定解釈される可能性があるため、無用な限定がないよう注意しましょう。


「発明の背景」は、必要以上に詳しく説明する必要はないと考えています。
この記載により(確証がなくても)公知の課題とみなされ、特許性の認定(非自明性の判断)に影響を与える可能性があるためです。


「発明の概要」において、発明の目的はできる限り広く簡潔に記載することを推奨します。
ここの記載により、クレームに係る発明が限定解釈される可能性があるためです。


実施形態の記載については上記のとおり。


日本と同様、クレームにおける不要な修飾語は発明の限定解釈につながるので注意しましょう。


要約についての規定は上記のとおり。


後の補正でクレームに追加する可能性のある構成要件も図面に記載しておくのが望ましい。

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