警告を受けた側の立場から


逆に特許権者から警告を受けた場合、まずは対策を十分に練る必要があります。
例えば以下を検討します。
・特許権をつぶせないか(先行技術調査/無効資料を探す)
・特許権の権利範囲にないと主張できないか(特許の包袋の入手/出願経過分析)
・特許権の権利範囲から脱出できないか(侵害回避策の検討/設計変更の可能性)


詳細な検討のため、延長の申出を行うのもよいでしょう。


侵害有無の確認ができたら、回答書を送付します。
自社の侵害を認める場合、あるいは侵害判断が微妙で穏便に解決したい場合、 設計変更する旨を伝えたり、ライセンス交渉を要請してみるのもよいでしょう。


自社は明らかに非侵害であると考える場合、その旨を回答します。
場合によっては差出人を代理人(弁護士/弁理士)とし、専門的見地からの回答であることを示します。
回答書の中では非侵害であること、あるいは特許が無効理由を有していることなどを説明します。
訴訟に発展すると、係争中の言質が裁判進行の有利/不利につながる可能性があるため、この段階では手の内の全てをさらさないほうがよいでしょう。

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