訂正審判


被疑侵害者からの回答書に対象特許の無効が指摘され、一理ある(無効理由を確実に否定できない)と判断した場合、訴訟提起に先立って訂正審判を行い、特許を無効にされ難い安定した内容に整備しておくのもよいでしょう。
訂正審判は特許庁に対して請求し、特許の権利範囲(請求項)を許容範囲で書き換えます。
特許が明らかに無効であるといった相手方の主張(訴訟での無効抗弁)に先回りするものです。

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