国際予備審査請求




国際予備審査を請求することで、請求の範囲だけでなく明細書も補正できます(34条補正)。
国際調査見解書に対する抗弁ができるため、特許性に対する否定的見解を覆しやすい傾向があります。
補正後の請求項が再審査され、その結果が国際予備審査報告として出されます。
国際段階で肯定的見解を得ておくことで、指定国によっては(特に審査体制が十分に整っていない国)国内移行後にスムーズに権利を得られる可能性があります。

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