侵害論

◆侵害論審理/弁論準備手続

まず、複数回の弁論準備手続を通して侵害論の審理がなされます。
裁判官の訴訟指揮のもと、被告の行為が原告の特許権を侵害しているか否かにつき当事者間で意見を戦わせます。
といっても法廷で激論を交わすわけではなく、期日前に反論書面(「準備書面」と呼ばれる)を提出しておき、
これを裁判所の準備室(会議室のようなもの)で陳述する形がとられます(弁論準備手続)。
準備室には大きなミーティングテーブルが置かれ、原告代理人と被告代理人とが向かい合って着席します。
予定時刻になると裁判長と主任裁判官が入室して上座に着席し、弁論準備手続(会議)が始められます。
その際、裁判官のほうから原告・被告のそれぞれに準備書面の内容について質問がなされたり、不備が指摘されたり、不明点を解消するための課題が与えられたりします。
会議の進行は裁判長によってなされますが、判決文を起案するのは主任裁判官です。
主任裁判官が判決文を書きやすくなるよう論理的で説得力のある準備書面を用意する必要があります。


これは東京地裁知財部が公開した審理モデルに基づくものですが、実際もだいたいこんなかんじです。


第1回弁論準備手続では、被告第1準備書面が提出されます。
第1回口頭弁論までに準備できなかった答弁書の内容を補充するものです。
被告の正式な反論として非常に重要な書面になります。


第2回弁論準備手続では、原告第1準備書面が提出されます。
被告の答弁書/第1準備書面に対する原告の反論になります。


第3回弁論準備手続では、被告第2準備書面が提出されます。
被告第1準備書面に対する被告の反論になります。
…といった具合に、1~2ヶ月ごとに1回の準備手続がなされ、原告と被告が交互に準備書面を提出・陳述します。
次回期日については、裁判長が双方の代理人の都合も考慮して柔軟に設定してくれます。

◆和解
裁判官(合議体)の心証がある程度かたまった段階でその心証開示と和解勧試がなされます。
侵害判断の場合、双方了解のもと被告が和解金を支払うことで訴訟を終結させることができます。
非侵害との判断がなされても、被告がある程度の和解金を支払うことで控訴審への移行を避けることができます。
控訴審で第一審の判決が覆ることもあるため、そのリスクも考えて判断します。
侵害判断がなされて和解に到らなかった場合、損害論に移ることとなります。

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