出願


まず出願の準備です。現地代理人(欧州特許弁理士)へ送る資料(データ)を用意します。

明細書と図面を用意します。
日本出願の明細書を英文等の公用語に翻訳します。図面に文字が含まれる場合、それも翻訳します。
パリルートで出願する場合、日本でいう国内優先出願のように内容を追加することも可能です。

出願データシートを添付します。
このデータシートには基礎出願(日本出願)の情報、発明者情報、出願人情報、優先日などを含めます。
「優先権の主張」も明記します。パリ条約上の優先権を主張し、出願日を日本出願日に遡及させるものです。
現地代理人は、このデータシートの情報をみてEP願用の願書を作成します。

明細書はざっとこんなかんじ。

出願書類には明細書、クレーム、要約、図面が含まれます。
明細書の形式について、日本出願との対応関係は上記のとおり。

クレームに関しては細かい規定があります(後述)。

クレームの記載形式です。EP独特のフォーマットがあります。

一部の例外を除き、同一のカテゴリについて2以上の独立クレームを含めることはできません。
この点が日本はもちろん、他国とも異なります。
審査で複数の従属クレームが許可状態(特許性あり)となっても、それらを独立形式に書き直した結果、この規則に違反する、といったこともあります。
一つの出願で発明を多面的に保護し難く、実務上やり難さをかんじるところです。

クレームの明確性について規定されています。

クレームが不明確と認定された場合、このような通知があります。

クレームと明細書との対応関係についても日本より厳しい。

クレームの記載要件について拒絶理由があった場合、このような規定に違反していないか確認します。

要約についてはこのとおり。