出願



まず出願の準備です。現地代理人(欧州特許弁理士)へ送る資料(データ)を用意します。


明細書と図面を用意します。
日本出願の明細書を英文等の公用語に翻訳します。図面に文字が含まれる場合、それも翻訳します。
パリルートで出願する場合、日本でいう国内優先出願のように内容を追加することも可能です。


出願データシートを添付します。
このデータシートには基礎出願(日本出願)の情報、発明者情報、出願人情報、優先日などを含めます。
「優先権の主張」も明記します。パリ条約上の優先権を主張し、出願日を日本出願日に遡及させるものです。
現地代理人は、このデータシートの情報をみてEP願用の願書を作成します。


明細書はざっとこんなかんじ。


出願書類には明細書、クレーム、要約、図面が含まれます。
明細書の形式について、日本出願との対応関係は上記のとおり。


クレームに関しては細かい規定があります(後述)。


クレームの記載形式です。EP独特のフォーマットがあります。


一部の例外を除き、同一のカテゴリについて2以上の独立クレームを含めることはできません。
この点が日本はもちろん、他国とも異なります。
審査で複数の従属クレームが許可状態(特許性あり)となっても、それらを独立形式に書き直した結果、この規則に違反する、といったこともあります。
一つの出願で発明を多面的に保護し難く、実務上やり難さをかんじるところです。


クレームの明確性について規定されています。


クレームが不明確と認定された場合、このような通知があります。


クレームと明細書との対応関係についても日本より厳しい。


クレームの記載要件について拒絶理由があった場合、このような規定に違反していないか確認します。


要約についてはこのとおり。

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