審査請求



EP出願にも審査請求制度があります。
審査請求しない場合、出願が取り下げられたものとみなされます。


早期審査制度もあります。


サーチレポートにはサーチ見解書が添付されます。
この見解書が特許性(新規性/進歩性)に関して否定的である場合、補正書や意見書で応答する必要があります。
否定的見解に対して応答しなかった場合、出願が取り下げられたものとみなされます。
ESRは実質的に第1回目の審査結果のようなものであるため、十分な対応が必要です。

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