特許権者の立場から


特許権者は、警告に際して相手方に書面を送達します。
ただし、いきなり高圧的な警告をすると、相手方も戦闘態勢をとらざるを得なくなります。
そこで、できるだけ穏便に進めたい場合には「質問状」、 直ちに撤退させたい場合には「警告書」とするなど、状況に応じて書面の体裁を変えたりします。


相手方の真摯な対応が期待できる場合、できるだけ穏便に進めたい場合には「質問状」とするのが一案です。
法的効果は警告書と変わりませんが、相手方への伝わり方は幾分マイルドになり、ライセンス交渉なども友好的に進めやすくなるでしょう。


相手方の侵害行為を強制的に止めたい場合、早期に解決したい場合には「警告書」を送達します。
毅然とした態度で相手方に早期の決断を迫るものです。


警告書では、相手方の行為が自社特許の侵害であることを伝えます。
ただし、まずは相手方の反応をみる必要があります。
特許発明と被疑侵害品との対比を事細かに説明するなど、この段階で手の内の全てをさらす必要はありません。
相手方の回答期限を定め、誠意ある回答を求めます。

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