US特許の概要



通常はパリルート又はPCTルートで米国出願をします。
パリルートでは、パリ条約の優先権を主張して米国に直接出願します。
最先である日本出願の出願日(優先日)から1年以内に英語で出願します。
PCTルートでは、国際出願(PCT出願)をした後、優先日から30月以内に米国に移行(国内移行)させます。その際に翻訳文を提出します。
PCTルートを利用すれば、このように翻訳文の提出を遅らせることができます。
国内移行に代えて、PCT出願に基づく継続出願(後述)を行うこともできます(「バイパス出願」と呼ばれる)。
PCT国内移行時の翻訳は原則逐語訳が求められるところ、バイパス出願とすることでその制約がなくなります。
和文明細書をそのまま英訳すると分かり難くなったり、明らかな誤記等がある場合、バイパス出願とすることで修正しながら翻訳できます。また、基礎出願(日本出願)に記載の範囲でクレームの形式を変更するなど、米国プラクティスに合った修正を行うこともできます。
このため、実務上はバイパス出願を採用するケースが多い。


これらの表記がよく出てくるので、認識しておきましょう。

日本とは異なる特有の制度があります。


特許として、日本の特許にあたる実用特許(Utility Patent)と、日本の意匠にあたるデザイン特許(Design Patent)があります。実用新案(Utility Model)はありません。


通常はパリルート又はPCTルートで米国出願をします。
パリルートは、パリ条約の優先権を主張して米国に直接出願するものです。
最先である日本出願の出願日(「優先日」といいます)から1年以内に米国出願をします。
出願明細書は英文であることが必要ですが、翻訳が間に合わない場合、日本語出願も可能です。
ただし、米国出願日から所定期間内(最短2月)に英語による翻訳文を提出する必要があります。

PCTルートは、国際出願(PCT出願)をした後、優先日から30月以内に米国に国内移行させるものです。その際に翻訳文を提出します。
PCTルートを利用すれば、このように翻訳文(英文明細書)の提出を遅らせることができます。

仮出願は米国特有の制度です。
明細書と図面があれば足り、クレーム、宣誓書、譲渡証などは不要です。日本語でも構いません。米国出願までに時間がない場合に利用されることがあります。
ただし、仮出願は審査されず、出願後12月経過で放棄とみなされるため、12月以内に仮出願に基づく正規の出願を行う必要があります。
手続が煩雑で費用もかかるため、日本企業が仮出願を行うのは稀だそうです。


US特許には、先の親出願(米国出願)の利益を受け、親出願と共存する出願ができます。
このような出願をまとめて「継続性のある出願」といいます。
継続性のある出願として継続出願、分割出願、一部継続出願があります(詳細後述)。
このうち「継続出願」が、日本でよくいう分割出願に対応します。


RCEも米国特有の制度です(詳細後述)。


IDSは米国特有の極めて重要な制度です。
発明者のみならず、弁護士や弁理士など発明に関わる者は、その発明の特許性に関わる情報を特許庁に開示しなければなりません。
この情報開示義務に違反すると、せっかく特許をとれても権利行使ができません。
ただ、情報開示義務違反とするには以下の全てを立証する必要があり、その立証は一般に困難といわれています。
 ・特許性に影響を与える情報の存在
 ・特許権者がその情報を知っていたこと
 ・特許庁を欺く意図があったこと


IDSすべき情報が例示されていますが、「特許性に関わる情報」であるかどうかは出願人自らが判断します。
企業においてはこうしたIDSの取り扱いをどうするか、IDSポリシーとして定めているところも多いようです。


情報開示が必要な出願はこのとおり。


情報開示の具体的方法はこのとおり。

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