審判



拒絶査定を下されても権利化を諦めない場合、審査の上級審である審判を請求することとなります。


期限内(拒絶査定から3月)に審判請求書を提出します。
審査官の認定を妥当と判断した場合、あるいは多少妥協してでも権利化を図る場合、審判請求と同時に補正書を提出します。審判請求時に請求項の補正(権利範囲の限定)を行った場合、元の審査官による再審査(「前置審査」と呼ばれます)がなされます。ここで審査官の心証が変わり、速やかに特許を取得できることもあります。
審査官の認定が妥当でなく、現請求項での権利化が可能と判断した場合、補正を行わずに審判請求します。その場合、前置審査は行われず、審判官の合議体による審理が開始されます。

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