韓国特許の概要



通常はパリルート又はPCTルートで韓国出願をします。
パリルートでは、パリ条約の優先権を主張して韓国に直接出願します。
最先である日本出願の出願日(優先日)から1年以内に韓国語で出願します。
PCTルートでは、国際出願(PCT出願)をした後、優先日から31月以内に韓国に移行させます。その際に翻訳文を提出します。
PCTルートを利用すれば、このように翻訳文の提出を遅らせることができます。
韓国代理人には日本語に精通した方が多いため、実務上、現地に翻訳を依頼することも多い。


韓国から届く書類の表記(日本語訳)が日本の表記とは若干異なります。
実務に関わるので覚えておきましょう。

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