査定/審決審査で拒絶の心証が覆ると特許査定、審判で拒絶の心証が覆ると特許審決がなされます。所定期間内に特許の登録料を納付すると、特許庁で特許登録がなされ、特許公報が発行されます。前の記事審判次の記事外国この記事は役に立ちましたか?いいえはいキャンセルフィードバックを送信