オフィスアクション



主な特許要件はこのとおり。


ソフトウェアも発明の対象ですが、いわゆるビジネスモデルについては日本よりもハードルが高い印象です。
いかに技術的特徴をクレームに表現するかが重要となります。


新規性喪失の例外規定がないので要注意。
また、日本でいう拡大先願(29条の2)が新規性の要件として規定されています。


日本とは異なり、拡大先願の規定が同一出願人にも適用されるので要注意。
自己のEP出願(先願後公開)により拒絶される可能性があります。
対策としては上記のとおり。


日本の進歩性と類似していますが、いわゆる課題解決アプローチ(次述)を基本とする点で特徴的です。


具体的にはこのとおり。
技術的課題は明細書に記載されたものとは限らず、サーチで見つかった公知例から審査官が客観的に認定します。



日本とは異なる論理付けを理解しておけば、拒絶対応にも活かすことができます。


記載要件は細かい決まりはあるものの、日本よりも緩い傾向があります。


発明の単一性についてはこのとおり。
独立項の数に制限があるのは上記のとおり。



こんなかんじのオフィスアクションがきます。


日本とは異なり、オフィスアクションに「最初」「最後」の区別はありません。
拒絶応答の際、補正案を段階的に示すことができます。
主請求の補正でだめなら、副請求の補正でなんとか…といったかんじ。


補正の要件は日本よりも厳しいです。
特に「中間一般化」とよばれるものは、日本の実務では慣用的に行われますが、EPでは認められません。
「中間一般化」とは…



EP出願の可能性がある場合、基礎出願である日本出願の段階で「中間一般化」と認定されないような記載(発明の中位概念)を明細書に含めておくのが重要です。


クレームの要件の一部を削除することも簡単には認めてもらえないので要注意。



拒絶対応をしても、審査官の心証が変わらない場合は拒絶査定となります。

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